東北地方医療・福祉総合研究所

【定 款】

第1条(理念)

 日本国憲法は第11条(基本的人権)、13条(幸福追求権)、14条(法の下の平等)、25条(生存権)を宣言している。
しかし、時の政権は、憲法を「改定」し戦争できる国づくりに向かっている。
又、社会保障の基本的考え方を「家族相互及び国民相互の助け合い」「自助・共助」に変更し、医療の受療権を選択「サービス」に置き換え、公的責任を投げ捨てた。
そして、「給付の重点化」「療養範囲の適正化」として混合診療への道を開こうとしている。
又、2011年3月東日本大震災と言う未曽有の災害を経験し、その復興・復旧・再生に全力で取り組んでいる。
とりわけ被災された住民の健康・経済問題は日増しに深刻さを増している。
私たちは、この現実を直視し東北地方の医療・福祉など様々な問題・課題を科学的に住民目線で掘り下げ研究活動を推進する。

第2条(目的)

(1)
東北地方の地域社会と住民の健康、医療、福祉について研究し、その向上のために貢献する。
1 東日本大震災が明らかにした東北地方の歴史的課題を解明し、復興計画に活かす。
2 東北地方の住民による医療運動について資料を収集し研究する。
3 医療費及び介護費の自己負担を払えない人々に対する支援策を研究する。

第3条(事業)

(1)
東北地方の地域医療・福祉に関する調査・研究。
(2)
第2条に関わる研究会、講演会の企画。
(3)
研修会、講演会への講師派遣。
(4)
調査・研究への助成。
(5)
その他。

第4条(運営基盤)

(1)
宮城民医連事業協同組合の主に教育事業費。
(2)
事業協組合員及び市民の寄付金は事業協会計に計上。
(3)
その他財政活動は事業協会計に計上。

第5条(運営組織―理事会)

(1)
理事会が運営にあたる。
・年に1回理事会総会を開催する。
(2)
役員を置く。
1 理事長1名(理事会互選)。
2 理事若干名。
3 事務局長1名。
4 事務局員若干名。
5 顧問若干名。
6 研究員の登録制度。
・登録研究員による会を随時召集し、研究所運営に活かす。

第6条(事務所)

(1)
研究所(事業所)を宮城民医連事業協同組合内に置く。
① 住所:宮城県多賀城市下馬一丁目10番6号。
② 電話:022-361-5674。
③ FAX:022-361-5677。

附則

この規程は2013年12月10日より発行する。
この規程は2014年2月6日より一部変更して発行する。

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